東日本宇佐美における独占禁止法違反容疑による告発についてのご報告とお詫び

本日(4月17日)、宇佐美鉱油の子会社である東日本宇佐美について、公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで検事総長に対して告発を行った旨の報道発表がなされております。

お客様及び関係者各位には、多大なるご不安とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

 

現在、東日本宇佐美において事実関係の把握に努めているところですが、公正取引委員会の報道発表の内容から、告発は、同社に対して、2025年5月27日、同年9月10日及び2026年3月4日に行われました立入調査(2026年3月4日付け「独占禁止法被疑事実にかかる東日本宇佐美に対する捜索に関するご報告とお詫び」をご参照下さい。)と同一の事件に関するものと認識しております。これらの立入調査後も当局による調査は継続しておりましたが、東日本宇佐美は、引き続き、これに全面的に協力してまいりました。

本件に対する東日本宇佐美としての今後の対応については、今後想定されます起訴状の送達を受けてから、その内容を精査・検討し、外部弁護士の助言も受けて判断してまいる所存です。

 

なお、弊社グループでは、2025年5月27日の立入調査の後、事態を厳粛に受け止め、直ちに当局での執務経験もある独占禁止法を取り扱う外部弁護士に全面的に依頼をし、グループを挙げて徹底的な調査を行いました。また、併わせて、今後、独占禁止法違反行為はもちろん、独占禁止法違反を疑われる行為であっても、絶対に行うことのないように全従業員に対して周知徹底するとともに、これを実現するための確固たるコンプライアンス体制を構築することに向けた取り組みを、弊社グループ一丸となって進めているところであり、本日時点で、次のような施策を具体的に実施済みです。

 ・ 独占禁止法をはじめとする各種コンプライアンス事案を取扱う専門部署としての「コンプライアンス推進室」を、宇佐美鉱油の取締役会直下の組織として設置

 ・ 独占禁止法遵守体制の構築・周知・浸透、定期監査、社内調査等を定める独占禁止法遵守規程の制定・施行

 ・ 競合他社との接触の手続に関する社内ルール(独占禁止法遵守規程細則)の制定・施行

 ・ 外部弁護士による営業関係者等に対する独占禁止法研修

 ・ コンプライアンス推進室において、独占禁止法に関する相談に適切に対応するための体制の整備

 ・ 内部通報に適正に対応するための体制の整備・拡充

 

改めまして、この度は、多大なるご不安とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。